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- 改正・義務化されたフロン排出抑制法(旧フロン回収・破壊法)
- 自社でやる?外注する?フロンガス(冷媒ガス)漏えい点検
- フロン排出抑制法の規制対象製品
- フロンガス漏えい定期点検の頻度
- 管理者に科せられる罰則(漏えい、未点検、未報告の場合)
改正・義務化されたフロン排出抑制法(旧フロン回収・破壊法)
平成27年(2015年)4月に施行された「フロン排出抑制法(改正フロン法)」により、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の管理者(所有者など)は、フロン漏えい等の危機を適切に管理する義務を負うことになりました。対象となる機器は、業務用のエアコンおよび冷凍・冷蔵機器で、冷媒としてフロン類が使用されている機器です。

点検(機器に不備がないかどうかチェック、場合によっては修理する)
- すべての機器(第一種特定製品)を対象に、簡易点検(3か月に1回以上)や定期点検(1年に1回以上)の実施。
※定期点検は、有資格者(冷媒フロン類取扱技術者等)が行う。 - フロン類の漏えいを発見した場合には、速やかに漏えい個所の修理をする。
※修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止(繰り返し充填の原則禁止)。
記録(機器の記録を保存する)
機器の点検・修理や機器のフロン類の充填や回収等の機器整備に関する履歴を記録・保存が必須。
報告(フロン漏えいがあった場合国へ報告する、フロン類の回収をする)
1年間にフロン類をCO2換算値で1,000 CO2トン以上漏えいした場合は国へ報告する義務がある。
機器を廃棄する際は、する(フロン類の「点検・充塡・回収」の取扱いには、有資格者(冷媒フロン類取扱技術者)が必要)。フロン類を回収した後に機器を廃棄する。

自社でやる?外注する?フロンガス(冷媒ガス)漏えい点検
フロンガス漏えい点検について、皆様はこんなお悩みや不安を持っているようです。
- 簡易点検の方法や内容が間違っていないかどうかが不安
- 簡易点検と定期点検のどちらをしたらよいか、わからない
- 自社(自分)では不安なので、簡易点検を代行してほしい
- 定期点検をお願いしたい
- 代行の依頼先がわからない
フロン排出抑制法の規制対象製品
フロン排出抑制法では、第一種特定製品が対象です。第一種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充填されているもので、業務用の冷凍・冷蔵機器、、業務用エアコンです。ルームエアコンは対象外です。使用場所や使用用途によってではなく、業務用として製造・販売された機器が第一種特定製品となります。
設置場所の例は以下の通りです。
設置場所 | 機器種類の例 | |
---|---|---|
スーパー、百貨店、コンビニエンスストア | 全体 | パッケージエアコン(ビル用マルチエアコン) ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機 チラー、自動販売機 冷水機(プレッシャー型)、製氷機 |
食品売り場 | ショーケース 酒類・飲料用ショーケース 業務用冷凍冷蔵庫 |
|
バックヤード | プレハブ冷蔵庫(冷凍冷蔵ユニット) | |
生花売り場 | フラワーショーケース | |
公共施設 | オフィスビル | パッケージエアコン(ビル用マルチエアコン) ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機 チラー、自動販売機 冷水機(プレッシャー型)、製氷機 |
各種ホール | ||
役所 | ||
レストラン、飲食店、各種小売店 | 魚屋、肉屋、果物屋、食料品、薬局、花屋 | 店舗用パッケージエアコン 自動販売機 業務用冷凍冷蔵庫 酒類・飲料用ショーケース すしネタケース 活魚水槽 製氷機、卓上型冷水機 アイスクリーマー ビールサーバー |
工場、倉庫等 | 工場、倉庫 | 設備用パッケージエアコン ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機 チラー、スポットクーラー クリーンルーム用パッケージエアコン 業務用除湿機 研究用特殊機器(恒温恒湿器、冷熱衝撃装置など) ビニールハウス(ハウス用空調機(GHPを含む)) |
学校等 | 学校、病院 | パッケージエアコン(GHP含む) チラー 業務用冷凍冷蔵庫 自動販売機 冷水機 製氷機 病院用特殊機器(検査器、血液保存庫など) |
運輸機械 | 鉄道 | 鉄道車両用空調機 |
地下鉄車両用空調機 地下鉄構内(空調機器(ターボ冷凍機など) |
||
船舶 | 船舶用エアコン、 鮮魚冷凍庫(スクリュー冷凍機など) |
|
航空機 | 航空機用空調機 | |
自動車 | 冷凍車の貨物室、大型特殊自動車、 小型特殊自動車、被牽引車 |
フロンガス漏えい定期点検の頻度
どのくらいの頻度で点検する必要があるのでしょうか。法律上必要な定期点検の頻度は、以下のとおりです。
製品区分 | 圧縮機の定格出力 | 点検の頻度 |
---|---|---|
エアコンディショナー | 7.5kW 以上50kW未満 | 1年に1回以上 |
冷蔵機器及び冷凍機器 | 50kW以上 | 1年に1回以上 |
7.5kW 以上 | 3年に1回以上 |
管理者に科せられる罰則(漏えい、未点検、未報告の場合)
検査や回収のルールを守らない場合、違反した場合には、以下のような厳しい罰則を受ける場合があります。十分にご注意ください。
- フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 「機器の点検」「漏洩対処」「記録簿の保管」の判断基準に違反した場合、50万円以下の罰金
- 「管理の適正化の実務状況報告」の未報告、虚偽報告をした場合、20万円以下の罰金
- 都道府県の立入検査の拒否、妨げ、忌避した場合、20万円以下の罰金
- 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合 10万円以下の罰金
- フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合、50万円以下の罰金
- 罰金刑については、法人に対する併科(同時に二つ以上の刑に処すること)あり